配偶者ビザのお勉強

国際結婚して外国人配偶者と日本に住むためのビザと言えば配偶者ビザ。行政書士が分かりやすく解説します。

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在留資格認定証明書と申請について

 在留資格認定証明書は、その書類に記載された外国人の方が日本滞在のための在留資格に適合していること、日本への入国条件(上陸基準)に適合していることを証明する書類です。英語ではCertificate of Eligibility for a Status of Residenceと表現します。

そして、発行元は日本の法務省です。

 

つまり、在留資格認定証明書とは、「身辺調査をした結果、日本に住んでもいい条件は満たしていることを確認しましたよ」という法務省からのお墨付き書類です。

 

また、入国条件と説明した通り、海外在住の外国人の方に発行される書類です(一部例外あり)。

外国から日本に呼び寄せするための証明書とも言えます。

 

また、一般的には「ビザの申請」と呼ばれるものです。

「ビザ」と「在留資格」を同じものと思っている方が多いですが、厳密には違います。

「ビザ」は入国前の呼び方、「在留資格」は入国後の呼び方となります。

 

詳しくはこちら↓

spouse-visa.hatenablog.com

 

 

申請方法

在留資格認定証明書交付申請をします。申請先は入国管理局、申請にかかる手数料は無料です。

申請から結果が出るまで1ヶ月〜3ヶ月かかります。

 

在留資格認定証明書の使い方

在留資格認定証明書は査証(ビザ)取得&入国時に使用します。

査証(ビザ)は外国にある日本大使館/領事館で取得します。

 

流れをまとめますと下記の通りです。

  • 日本の入国管理局で在留資格認定証明書を取得
  • 海外にいる外国人の方に証明書を郵送
  • 外国人の方が在外日本大使館/領事館に持ち込んで査証(ビザ)取得
  • 日本入国時にも提示する

 

在留資格認定証明書の有効期限

発行後3ヶ月です。

期限内に材が日本大使館/領事館で査証(ビザ)の取得手続きをしてください。

 

在留資格認定証明書の記載内容

在留資格認定証明書は1枚ものの書類です。

破損は再発行可能ですが、紛失は再発行できずに再申請となりますので、取り扱いには十分お気をつけください。

 

記載される外国人情報

・氏名、性別、国籍、生年月日

・個人写真

・日本での職業および勤務(通学)先等

・在留資格名

・在留期間

 

証明書文言

在留資格認定証明書には、上記の個人を特定する記載のほか、下記の文言の記載があります。

上記の者は、次の在留資格に関して出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に掲げる上陸のための条件に適合していることを証明します。

「日本入国の条件は満たしています」という意味です。

「日本入国を許可します」という意味ではありません。可能性としては低いですが、在外公館(大使館等)でビザ(査証)の発給を拒否される場合もありますし、日本にきてから上陸審査で入国拒否される可能性もあります。

 

これらのことが、同じく在留資格認定証明書の中で下記の通り記載されています。 

注意書き

  1. 本証明書は、上陸の許可そのものではなく、本証明書を所持していても、在外公館において査証を取得していなければ上陸を許可されません。
  2. 本証明書は、上記の年月日から3月以内に査証とともに入国審査官に提出して上陸の申請を行わないときは、効力を失います。
  3. 本証明書は、上陸の許可を保証するものではなく、他の上陸のための条件に適合しない場合又は事情の変更があった場合は上陸を許可されないことがあります。