配偶者ビザのお勉強

国際結婚して外国人配偶者と日本に住むためのビザと言えば配偶者ビザ。行政書士が分かりやすく解説します。

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配偶者ビザの申請先の入国管理局はどこ?

申請の種類ごとの申請先

結論から言うと、居住地(居住予定地)を管轄する地方入国管理局です。

 

まだ来日前、つまり在留資格認定証明書交付申請をするのであれば、居住予定地を管轄する地方入国管理局ですね。

 

ビザの申請や更新、つまり、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請であれば、すでに日本に住んでいるはずですので居住地を管轄する入国管理局となります。

 

 

居住地を管轄する入国管理局はどこ?

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(出典:入国管理局

 

「居住地を管轄する」とされていますが、難しく考える必要はありません。

基本的に、入国管理局の管轄の分け方は都道府県単位・地方単位です(沖縄の出張所、川崎出張所は例外的に市・郡単位)。

 

また、居住地によっては申請可能な入局管理局は複数になります。

例えば、居住地が大阪市であれば大阪入国管理局一択ですが、居住地が姫路市の場合は大阪入国管理局以外に、神戸支局、姫路港出張所の3箇所で申請できます。

これは、入局管理局がピラミッド型の組織になっているためです。

大阪入局管理局傘下に神戸支局があり、神戸支局傘下に姫路港出張所となっています。

 

一方で、ビザの申請を受け付けていない入国管理局もあります。

「空港支局」は出入国業務や退去強制に特化していますので、ビザの審査部門は他の支局等に切り離されています。

東日本・大村入国管理センターはそもそも収容施設です。新宿出張所、東部出張所も独自の役割があるためビザの申請は受け付けていません。

 

もし迷われたら、入国管理局のホームページで確認するか、外国人在留インフォメーションセンター(0570-013904)でご確認してください。

 

申請できる入国管理局が複数ある場合は?

近場でいいでしょという意見も聞こえてきそうですが、語弊を恐れずに言えば地方に行けば行くほど、入局管理局の規模が小さくなればなるほど、審査側の能力が下がります。

 

審査能力が下がるとどうなるか。

審査側が判断に迷うため審査時間が長くなったり、不要な追加書類を求められたり。究極的には許可になるはずの申請が不許可になることも。

 

なぜこのようなことになるのかというのも、審査側といえども取り扱い件数が少ないためにノウハウがたまらないんです。

ビザの審査は申請人の状況で千差万別です。

そして、世界の様々な国籍の方がその対象。中国籍や韓国籍の方は日本に多く在住していますが、数十人しか日本に住んでいない国籍の方からの申請もあるわけです。

しかも、申請には外国が発行した書類も必要です。

 

これまで外国人の方が住んだことのない村に、突然外国人が住むことになったことを考えてください。役所側も手続きに四苦八苦すると思いません?

 

流石に日本在住数十人の国籍であれば、スムーズに対応できる入国管理局はないかもしれませんが、それなりに在留数のある国籍の申請であればスムーズに対応して欲しいところです。

 

こうしたことを考えれば、できるだけ上位の組織に申請した方がいいです。

つまり、大阪入局管理局、名古屋入国管理局、東京入局管理局、広島入局管理局、仙台入局管理局、札幌入局管理局、福岡入局管理局に申請した方がいいと言えます。

 

ただ、特に東京や大阪入局管理局は混んでいますので、早めの時間帯に申請に行くようにしましょう。