日本人同士の結婚の場合
通常、日本人は出産届を役所に提出することで親の戸籍に入り、結婚をすると親の戸籍を離れて新たな戸籍が作られます。
そのため、戸籍には最大二世代(親とその子供)しか載っていません。祖父母や叔父叔母と同じ戸籍に入ることは無いんですね(養子は別)。
ということで、日本人同士の結婚の場合は、夫または妻のどちらかを筆頭戸籍者として新しい戸籍が作られます。例えば、夫が筆頭戸籍者とするならば、妻はその戸籍に入る、ということになります。
これが「入籍」という言葉の根拠ですね。
日本人と外国人の結婚の場合
日本人と結婚した外国人の方は、結婚しても戸籍を持つこと、または入ることができません。
日本人と外国人の方の結婚では、日本人側が親の戸籍を離れて(除籍という)新たな戸籍の筆頭戸籍者となります。
ここまでは日本人同士の結婚と同じです。
そして外国人側はというと、その日本人の身分事項欄に、結婚した外国人の名前や国籍などが記載されるのみです。
戸籍は日本国籍を有する者の身分関係を証明する唯一無二の公的証書になります。
そのため、外国人が戸籍を持つためには日本国籍を持たなくてはなりません。つまり、帰化するしか手段は無いんです。
外国人同士の結婚の場合
外国人の方同士の結婚の場合、そもそも戸籍がありませんので、戸籍上の影響はありません。
でも、住民票には「夫」「妻」と記載されますのでご安心を。
外国人の方の結婚証明書類は何?
日本人であれば、お二人の結婚を証明する書類として戸籍謄本と婚姻届受理証明書があります。
外国人の方でも市役所に婚姻届を提出されていれば、提出先の役場で婚姻届受理証明書を入手することができます。
しかし、戸籍謄本はというと…
外国人の方は戸籍に入れませんので、戸籍そのものがありません。戸籍が無いため、一般的に家族関係を証明する書類=戸籍謄本を取ることができません。
ただし、代わりに住民票で結婚を証明することが可能です。
これは、外国人登録法が廃止となった代わりに住民基本台帳法の改正(2012年7月施行)があったため、外国人の方にも住民票が付与されることなりました。
注意点としては、お二人が同居していることが挙げられます。
住民票には「いつ、誰と結婚したか」という情報は記載されておらず、「世帯主との関係」で記載されます。
例えば、世帯主が日本人であれば、外国人の方には「夫」または「妻」と記載されますね。
また、中長期の滞在ビザがある外国人を対象としていますので、観光ビザのような短期ビザでの入国した外国人には住民票はありません。