国際結婚すると戸籍はどうなるの?
日本人同士の結婚の場合
通常、日本人は出産届を役所に提出することで親の戸籍に入り、結婚をすると親の戸籍を離れて新たな戸籍が作られます。
そのため、戸籍には最大二世代(親とその子供)しか載っていません。祖父母や叔父叔母と同じ戸籍に入ることは無いんですね(養子は別)。
ということで、日本人同士の結婚の場合は、夫または妻のどちらかを筆頭戸籍者として新しい戸籍が作られます。例えば、夫が筆頭戸籍者とするならば、妻はその戸籍に入る、ということになります。
これが「入籍」という言葉の根拠ですね。
日本人と外国人の結婚の場合
日本人と結婚した外国人の方は、結婚しても戸籍を持つこと、または入ることができません。
日本人と外国人の方の結婚では、日本人側が親の戸籍を離れて(除籍という)新たな戸籍の筆頭戸籍者となります。
ここまでは日本人同士の結婚と同じです。
そして外国人側はというと、その日本人の身分事項欄に、結婚した外国人の名前や国籍などが記載されるのみです。
戸籍は日本国籍を有する者の身分関係を証明する唯一無二の公的証書になります。
そのため、外国人が戸籍を持つためには日本国籍を持たなくてはなりません。つまり、帰化するしか手段は無いんです。
外国人同士の結婚の場合
外国人の方同士の結婚の場合、そもそも戸籍がありませんので、戸籍上の影響はありません。
でも、住民票には「夫」「妻」と記載されますのでご安心を。
外国人の方の結婚証明書類は何?
日本人であれば、お二人の結婚を証明する書類として戸籍謄本と婚姻届受理証明書があります。
外国人の方でも市役所に婚姻届を提出されていれば、提出先の役場で婚姻届受理証明書を入手することができます。
しかし、戸籍謄本はというと…
外国人の方は戸籍に入れませんので、戸籍そのものがありません。戸籍が無いため、一般的に家族関係を証明する書類=戸籍謄本を取ることができません。
ただし、代わりに住民票で結婚を証明することが可能です。
これは、外国人登録法が廃止となった代わりに住民基本台帳法の改正(2012年7月施行)があったため、外国人の方にも住民票が付与されることなりました。
注意点としては、お二人が同居していることが挙げられます。
住民票には「いつ、誰と結婚したか」という情報は記載されておらず、「世帯主との関係」で記載されます。
例えば、世帯主が日本人であれば、外国人の方には「夫」または「妻」と記載されますね。
また、中長期の滞在ビザがある外国人を対象としていますので、観光ビザのような短期ビザでの入国した外国人には住民票はありません。
90日以内なら親族訪問・知人訪問目的で短期滞在ビザを取得
短期滞在ビザ(短期滞在査証)とは
90日以内の日本滞在の外国人に与えられるビザです。
彼氏彼女や親などの家族を呼ぶとき、観光で日本に来るときにとるビザですね。商用目的(出張)のビザでもあります。
法的な文章から引用すると、次のような表現になっています。
・日本に短期間の滞在をして、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動をする
・観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない
ちなみに、滞在許可期間の最短は15日です。
また、短期滞在ビザの方には在留カードはありません。
ノービザ(査証免除)とは
短期滞在ビザ無しで日本に来てもいいよということで、対象国は限られています。もちろん、短期滞在以外の目的での来日であれば他のビザが必要です。
対象国は2014年12月現在で67か国にのぼり、身近な国であれば韓国、タイ、インドネシア、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ諸国、オーストラリア、フィリピンなどです(一部の国で条件付きとなっています。)。
中国やベトナムは査証免除ではないですね。
話はそれますが、インバウンド(訪日外国人観光客)を増やそうと思ったら、ノービザ対象国を増やせば簡単です。中国人が日本に来る場合、現在はビザが必要ですので必ずビザ申請をしています。今日思い立って明日の便で行く、というようなことができないんです。
つまり、日本に行くまでにある程度の時間が必要ですので、それがインバウンドのブレーキになっています(ただでさえ中国人観光客で溢れているので、ブレーキが無くなったらどうなるんだろう?)。
逆に日本人が外国に旅行するときって、ビザを求められることって少ないんです。
というのも、先ほど日本は67か国をノービザとしていると書きましたが、日本人がビザ無しで入国できる国の数は155か国です(出典:PASSPORT INDEX)。
そして、その国に到着後の申請でOKなアライバルビザを含めると約190か国に気軽に行けるので、日本人は観光などの目的での海外訪問であれば、ほとんどビザについて気にしなくてもいいんですね。
短期滞在ビザの注意点
日本滞在の目的
ビザの申請時、日本に来ることの目的を書く項目があります。
必ず、本当の目的を書くようにしてください。
結婚するために来日するのであれば、「日本で結婚手続きをするため」と書きましょう。
審査する側は嘘を嫌います。
申請内容と事実が違っていると、のちのちのビザ申請時に疑いの目を向けられます。特に、配偶者ビザについては偽装結婚などもあるため、ちょっとした事が申請に響くこともありえますのでご注意を。
更に言うと、短期滞在ビザから配偶者ビザへの切替は基本的にできないのであって、できるのは例外対応だということを覚えておく必要があります。
就労の禁止
短期滞在の目的の1つに商用目的がありますが、出張をイメージしてください。
日本でバイトをしたりなどの「報酬を受ける活動に従事すること」はできません。
配偶者ビザの申請の結果がでるまで暇だからとか、単純にお金が欲しいからとかの理由があるかもしれませんが、バイトなんて絶対にやめてくださいね。
外国人が日本の銀行口座を作るには?
銀行口座、日本に住んでいる日本人が口座開設に困った経験なんてあまり無いですよね。
強いて言うなら「必要書類はどれを持っていこうか」と悩むくらいだと思います。
一方、外国人にとってはどうでしょう?
実は、法律によって口座開設が制限されているんです!
つまり、人によっては銀行口座が作れないということも。
国際結婚にはこうした問題もあるんです。
銀行口座が作れる外国人はどういう人?来日後1年以上の場合
来日後1年以上経過している場合は、必要書類を集めれば日本人と同じように口座(普通口座)を作成することができます。
1年以上という区切りをしたのは住民税課税対象者に確実になるからです。
私が確認した範囲では、ほとんどの銀行は日本に住んで1年以上経った外国人に対しては特別な制限は課していないようです。
銀行口座が作れる外国人はどういう人?1年未満の場合
来日後1年未満の場合、送金の制限などがある口座しか作れないかもしれません。
法律によって制限されているとお話ししましたが、ここではそれを詳しく解説していきます。
「外国為替及び外国貿易法」(通称:外為法)という法律をご存知でしょうか?
財務大臣と経済産業大臣が所管している法律なのですが、こちらの法律にその根拠があるのです。
簡単に言うと、「外国人のお金のやり取りは制限します」という法律なんですね。
ただし、例外があります。
この法律の中では外国人という言い方はしておらず、「居住者」「非居住者」という言葉で線引きしています。
そして、「居住者」であれば外国人もお金のやり取りをしてもいいとなっているのです。
そこで疑問点が出てくるのですが、「居住者」である外国人ってどういう人を指すのでしょう?
法律には明言されておらず、財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について」にて居住者を定義していますので、こちらを見てみましょう。
居住者とは
以下、財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について」の外国人居住者の定義の抜粋です。
| ⑵ 外国人の場合
イ 外国人は、原則として、その住所又は居所を本邦内に有しないものと推定し、 非居住者として取り扱うが、次に掲げる者については、その住所又は居所を本邦 内に有するものと推定し、居住者として取り扱う。 (イ) 本邦内にある事務所に勤務する者 (ロ) 本邦に入国後6月以上経過するに至つた者 ロ イにかかわらず、次に掲げる者は、非居住者として取り扱う。 (イ) 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者 (ロ) 外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人。ただし、外国において任命 又は雇用された者に限る。 |
つまり、日本で仕事をしているか、日本に6か月以上住んでいれば、外国への送金も可能な口座が作成できるということです。
日本人が開設している普通口座が開設できるということになります。
ただし、実際は銀行ごとに口座開設にあたって異なる基準を設けていますので要注意です。
次に6か月未満について。
来日後6か月未満は非居住者という扱いになりますので、外為法のため外国への送金は制限されることになります。
つまり、通常の口座を開設することができないんですね。
非居住者円預金という口座を作ることになります。
この非居住者円預金という口座、送金制限以外にもいろいろな不便さがあります。
銀行にもよるのですが、キャッシュカードがない、口座引き落としができない、手数料が高額、入出金出来る支店が限られる、など、実用には不向きです。
とは言うものの、「本邦内にある事務所に勤務する者」でない限り、日本居住歴6か月未満の方は非居住者円預金でしか口座は作れません。
そのため、選択肢としては2つです。
日本人配偶者にお金に関することは任せておくか。
もしくは、
非居住者円預金で口座を作っておいて、6か月経過した段階で普通口座に切り替えるか。
銀行口座が作れる外国人はどういう人?短期滞在ビザで来日した場合
残念ながら日本で銀行口座を作ることができません。
ノービザの方も同じです。
短期滞在やノービザで呼び寄せてから結婚する方もいると思いますが、この時点では作れないんですね。
どの金融機関がお勧め?
口座開設というハードルで考えた場合はゆうちょ銀行が最もお勧めですね。
来日後6か月未満でも口座開設が可能ですし、キャッシュカードも発行されます。
ただし、当然、非居住者という扱いになるので送金などは制限されます。
必要書類
◆在留カードまたは住民票の写し
◆パスポート
◆印鑑(サインでも可。ただし基本的に印鑑を求められると思います)
◆現金(最初に口座に入金するお金です)
どの金融機関がお勧め?民間企業編
メガバンクや地銀、ネットバンクと見てみました(全部ではないですが)。
私が調べた範囲で、外国人が口座開設するための専用ページを持っていたのは1行だけでしたので、その会社をお勧めとします。
ということで、民間企業では新生銀行がお勧めです。
外国人専用ページで来店・郵送での必要書類の案内もしていますし、未成年外国人についても親切に書かれています。
外国人の口座開設について真剣に考えている表れだと思いますし、そういったページを持っているということは数もこなしていると思いますので対応もいいと思います。
必要書類
◆下記いずれか1点
・在留カード(在留期間が1年以上とされているもの)
・特別永住者証明書
・運転免許証(交付後6か月以上経過したもの)
※印鑑無しでもOK。署名でOKです。
その他の金融機関について
比較的にネットバンクは外国人の口座開設にお勧めですね。
印鑑不要としている銀行も多いです。
また、各銀行のホームページを見ていくと、外国人に口座を作ってほしくないと感じる銀行が多いことが分かりました。
というのも、「外国人」というワードで銀行のホームページ内を検索あまりヒットしないんです。
出てくるのはローンばかり。
口座を簡単に作られてしまうと不正送金やマネーロンダリング等のリスクが高まるからかもしれません。
必要書類
◆本人確認書類として
・在留カード
・運転免許証
・健康保険証
・パスポート
・特別永住者証明書 など
◆追加書類として
・公共料金の請求書や領収書
・税金の領収書 など
◆はんこ(銀行によっては不要)
◆電話番号(銀行によっては不要)
◆現金(最初に口座に入金するお金。銀行によっては不要)
※追加書類は外国人本人名義が必要になります。また、名前の一致が求められます。
※在留期間や来日後の経過期間によって口座開設を断られるケースがあります。
結婚して配偶者ビザに変更する申請について(在留資格変更許可申請)
日本にお住いの外国人の方が日本人と国際結婚した場合、現在お持ちのビザ(在留資格)から配偶者ビザへの変更の申請をすることが可能です。
ただし、入籍後すぐに申請できるというわけではなく、国際結婚手続きの完了などが必要ですのでご注意ください。
申請期間
在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
つまり、国際結婚してからビザの満了までの間に申請することになります。
ただし、日本で入籍するだけでは不十分です。外国人側の国に対しても結婚手続きが必要ですので、両国で結婚手続きが完了してからの申請となります。
(国によっては結婚手続き不要の場合もあり)
申請先
申請先は外国人の方のお住いを管轄する入国管理局です。
※日本人配偶者と同居している必要があります。別居であれば申請しても許可されない可能性が高いです。
また、郵送はできませんので、入国管理局に行かなければなりません。
申請できる人・許可後に在留カードを受け取りできる人
申請・許可後の在留カードの受け取りは外国人本人が原則です。
本人以外のパターンは以下の通りです。
- 外国人の方が成年後見人の場合 → 成年後見人
- 申請取次をしている行政書士などに依頼した場合 → 依頼した行政書士など
- 病気などの理由で本人が入国管理局に行けない場合 → 日本人配偶者など(親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの)
※入局管理局は「外国人の方の法定代理人」もできるとしていますが、配偶者ビザにおいて法定代理人は成年後見人以外ありえません。配偶者は法定代理人ではありません。
※病気の場合は診断書などが必要です。
※外国人本人が申請しない場合、日本に滞在していることが必要です。
申請方法
入国管理局にて在留資格変更許可申請をします。
在留資格変更許可申請書と必要書類を提出することになります
申請時の手数料は無料ですが、申請が許可された際に4,000円が必要になります。
申請から結果が出るまで2週間〜1ヶ月かかります。
在留資格変更許可申請の必要書類
在留資格変更許可申請の必要書類は以下の通りです。
どちらが準備してもいい書類
| 在留資格変更許可申請書 | ・入国管理局または入局管理局のホームページからダウンロードできます。 ・「申請人の署名」以外はどなたが書いても大丈夫です。 |
| スナップ写真 | 夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるものを2~3葉 |
外国人配偶者が用意する書類
| 外国人の顔写真 (縦4cm×横3cm) |
・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 ・写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 |
| 在留カード | 提示のみ(在留カードとみなされる外国人登録証明書でも可能) |
| 資格外活動許可書 | 提示のみ(該当者のみ) |
| パスポート | ・提示のみ ・パスポートを提示できない場合は、自由書式で理由書を提出 |
| 結婚証明書 | ・外国人配偶者の母国側の書類です。名称は国によって異なります。 ・韓国籍であればお二人の婚姻情報が記載された韓国の戸籍謄本でも可。 ・国籍によっては不要の場合あり |
結婚証明書は、基本的に日本にある外国人配偶者の国籍の大使館・領事館で入手できます。
また、外国側の結婚手続きが不要な国の場合は結婚証明書がありません(結婚手続きしていないから)。その場合は大使館・領事館に相談してみましょう。
日本人配偶者が用意する書類
| 住民票 | ・世帯全員の記載のあるものです。 ・個人番号(マイナンバー)のみ省略して、他は省略されないようにしてください。 ・発行後3ヶ月以内のもの。 |
| 戸籍謄本 (全部事項証明書) |
・日本人配偶者の戸籍謄本です。本籍地で入手できます。 ・外国人配偶者との入籍の情報が記載されているものです。 ・発行後3ヶ月以内のもの。 |
| 婚姻届出受理証明書 | ・戸籍謄本に外国人配偶者との入籍情報の記載がない場合に必要。 ・婚姻届提出時に市役所に頼めばもらえます。 |
| 住民税課税証明書 納税証明書 |
・1/1現在にお住いの市区町村役場で入手できます。 ・1年間の総所得及び納税状況を確認する意図で提出を求められていますので、どちらか一方の書類で確認できる場合はどちらか1通のみで可。 ・課税されていない場合は非課税証明書となります。 ・発行後3ヶ月以内のもの。 |
| 身元保証書 | ・入国管理局または入局管理局のホームページからダウンロードできます。 ・日本人配偶者が身元保証人となります。 |
| 質問書 | ・入国管理局または入局管理局のホームページからダウンロードできます。 ・他の言語の書式もありますが、その場合は日本語訳が必要です。 |
・未納があれば配偶者ビザの切替はできません。未納がある場合は納税してから課税/納税証明書証を取得してください。
・質問書は配偶者ビザで最も重要な書類です。偽りなくしっかりと書き上げましょう。
その他の書類
| 身分証明書 | 外国人配偶者以外が申請する場合 |
| 診断書 | 外国人配偶者が病気のために日本人配偶者などが申請する場合 |
在留資格変更許可申請を行政書士に依頼する
配偶者ビザは国際結婚すれば必ず取れるというわけではありません。
なぜかと言うと、偽装結婚をして配偶者ビザを不正に取得しようとする方が後を立たないからです。
そのため、せっかく幸せを掴んだお二人であっても、ビザの申請においては「偽装結婚では?」との疑いの目を向けられることになります。
また、配偶者ビザは経済的要素も加味されます。
許可されない状況で申請をしてしまうかもしれませんので、労力・時間の無駄になることも。そもそも入局管理局が提示している必要書類は最低必要な書類ですので、そういう意味でも不許可リスクが存在します。
申請手続きが面倒な方、確実に許可されたい方、心配な方、不許可になる可能性を自覚されている方は、ぜひ一度行政書士などの専門家にご相談してみてください。
初回相談は無料にしているところも多いですし、依頼するかはサービス内容と金額を見てから決めても大丈夫です。
配偶者ビザの申請先の入国管理局はどこ?
申請の種類ごとの申請先
結論から言うと、居住地(居住予定地)を管轄する地方入国管理局です。
まだ来日前、つまり在留資格認定証明書交付申請をするのであれば、居住予定地を管轄する地方入国管理局ですね。
ビザの申請や更新、つまり、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請であれば、すでに日本に住んでいるはずですので居住地を管轄する入国管理局となります。
居住地を管轄する入国管理局はどこ?

(出典:入国管理局)
「居住地を管轄する」とされていますが、難しく考える必要はありません。
基本的に、入国管理局の管轄の分け方は都道府県単位・地方単位です(沖縄の出張所、川崎出張所は例外的に市・郡単位)。
また、居住地によっては申請可能な入局管理局は複数になります。
例えば、居住地が大阪市であれば大阪入国管理局一択ですが、居住地が姫路市の場合は大阪入国管理局以外に、神戸支局、姫路港出張所の3箇所で申請できます。
これは、入局管理局がピラミッド型の組織になっているためです。
大阪入局管理局傘下に神戸支局があり、神戸支局傘下に姫路港出張所となっています。
一方で、ビザの申請を受け付けていない入国管理局もあります。
「空港支局」は出入国業務や退去強制に特化していますので、ビザの審査部門は他の支局等に切り離されています。
東日本・大村入国管理センターはそもそも収容施設です。新宿出張所、東部出張所も独自の役割があるためビザの申請は受け付けていません。
もし迷われたら、入国管理局のホームページで確認するか、外国人在留インフォメーションセンター(0570-013904)でご確認してください。
申請できる入国管理局が複数ある場合は?
近場でいいでしょという意見も聞こえてきそうですが、語弊を恐れずに言えば地方に行けば行くほど、入局管理局の規模が小さくなればなるほど、審査側の能力が下がります。
審査能力が下がるとどうなるか。
審査側が判断に迷うため審査時間が長くなったり、不要な追加書類を求められたり。究極的には許可になるはずの申請が不許可になることも。
なぜこのようなことになるのかというのも、審査側といえども取り扱い件数が少ないためにノウハウがたまらないんです。
ビザの審査は申請人の状況で千差万別です。
そして、世界の様々な国籍の方がその対象。中国籍や韓国籍の方は日本に多く在住していますが、数十人しか日本に住んでいない国籍の方からの申請もあるわけです。
しかも、申請には外国が発行した書類も必要です。
これまで外国人の方が住んだことのない村に、突然外国人が住むことになったことを考えてください。役所側も手続きに四苦八苦すると思いません?
流石に日本在住数十人の国籍であれば、スムーズに対応できる入国管理局はないかもしれませんが、それなりに在留数のある国籍の申請であればスムーズに対応して欲しいところです。
こうしたことを考えれば、できるだけ上位の組織に申請した方がいいです。
つまり、大阪入局管理局、名古屋入国管理局、東京入局管理局、広島入局管理局、仙台入局管理局、札幌入局管理局、福岡入局管理局に申請した方がいいと言えます。
ただ、特に東京や大阪入局管理局は混んでいますので、早めの時間帯に申請に行くようにしましょう。
身元保証人とは。配偶者ビザでは誰がなる?
外国人が日本に住むには、つまりビザ(在留資格)を得るためには、身元保証人が必要になります。
知人であったり、親族であったり、ビザによって身元保証人は異なります。
※就労ビザなど(技術、人文知識・国際業務、技能、投資・経営等)では身元保証人は不要
配偶者ビザの身元保証人は誰?
配偶者ビザの身元保証人は日本人配偶者一択です。
法務省のHPにも「身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。 」と記載があります。
これは、常識的に考えて日本人の夫または妻以外の人が単独で身元保証人になることは考えられないからです(例外があったら教えてください)。既に身元保証人になれる方がいるわけですからね。
身元保証人とは?
身元保証人には3つの責任を負うものとされます。
- 当該外国人が日本での滞在費を支払うことができないときは負担をすること。
- 当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときは負担をすること。
- 日本国法令を遵守させること。
要するに、日本での生活を手助けする責任を持つということです。
外国人の方が日本で生活するためには様々な問題があります。その中でも、お金の問題、法律の問題に対して助け舟を出したり指導する責任を負うわけです。
フォーマットは法務省HPにあります。
配偶者ビザの身元保証人の条件
日本人配偶者が身元保証人になるということは説明済みですが、条件はそれだけではありません。
先ほどの責任の内容に、お金が入っていましたよね?つまり、ある程度のお金がないと審査が不利になるということです。
申請時にはお金に関する書類も提出しますので、お金が無いことを隠し通すことはできません。
不安な方は、専門家にご相談することをお勧めします。
身元保証人に対する罰則
先ほど、3つの責任を紹介しましたが、文章そのものはなかなか重そうですよね。
でも、罰則は無いです。身元保証人になるデメリットもそれほどありません。
「保証人」と言えば、借金を連想しますよね?保証人になったせいで他人の借金を背負わされたりとか。
これを「民事法上の身元保証人」と言ったりするのですが、ビザの身元保証人にはそんな重たい負担はありません。
身元保証人になった方が先ほど挙げた責任を果たしていなくても、逮捕や罰則などはないんです。
あるとすれば、身元保証人としての責任能力がないと見なされて、以後身元保証人になれなくなることが挙げられます。
また、当然ですが外国人の方が何らかの犯罪を犯した場合は身元保証人も幇助等の捜査対象になり得ます。
