配偶者ビザのお勉強

国際結婚して外国人配偶者と日本に住むためのビザと言えば配偶者ビザ。行政書士が分かりやすく解説します。

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90日以内なら親族訪問・知人訪問目的で短期滞在ビザを取得

短期滞在ビザ(短期滞在査証)とは

90日以内の日本滞在の外国人に与えられるビザです。

彼氏彼女や親などの家族を呼ぶとき観光で日本に来るときにとるビザですね。商用目的(出張)のビザでもあります。

 

法的な文章から引用すると、次のような表現になっています。

・日本に短期間の滞在をして、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動をする

・観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない

 

ちなみに、滞在許可期間の最短は15日です。

また、短期滞在ビザの方には在留カードはありません。

 

ノービザ(査証免除)とは

短期滞在ビザ無しで日本に来てもいいよということで、対象国は限られています。もちろん、短期滞在以外の目的での来日であれば他のビザが必要です。

 

対象国は2014年12月現在で67か国にのぼり、身近な国であれば韓国、タイ、インドネシア、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ諸国、オーストラリア、フィリピンなどです(一部の国で条件付きとなっています。)。

 

中国やベトナムは査証免除ではないですね。

 

話はそれますが、インバウンド(訪日外国人観光客)を増やそうと思ったら、ノービザ対象国を増やせば簡単です。中国人が日本に来る場合、現在はビザが必要ですので必ずビザ申請をしています。今日思い立って明日の便で行く、というようなことができないんです。

つまり、日本に行くまでにある程度の時間が必要ですので、それがインバウンドのブレーキになっています(ただでさえ中国人観光客で溢れているので、ブレーキが無くなったらどうなるんだろう?)。

 

逆に日本人が外国に旅行するときって、ビザを求められることって少ないんです。

というのも、先ほど日本は67か国をノービザとしていると書きましたが、日本人がビザ無しで入国できる国の数は155か国です(出典:PASSPORT INDEX)。

そして、その国に到着後の申請でOKなアライバルビザを含めると約190か国に気軽に行けるので、日本人は観光などの目的での海外訪問であれば、ほとんどビザについて気にしなくてもいいんですね。

 

短期滞在ビザの注意点

 

日本滞在の目的

ビザの申請時、日本に来ることの目的を書く項目があります。

必ず、本当の目的を書くようにしてください

結婚するために来日するのであれば、「日本で結婚手続きをするため」と書きましょう。

 

審査する側は嘘を嫌います。

申請内容と事実が違っていると、のちのちのビザ申請時に疑いの目を向けられます。特に、配偶者ビザについては偽装結婚などもあるため、ちょっとした事が申請に響くこともありえますのでご注意を。

更に言うと、短期滞在ビザから配偶者ビザへの切替は基本的にできないのであって、できるのは例外対応だということを覚えておく必要があります。

 

就労の禁止

短期滞在の目的の1つに商用目的がありますが、出張をイメージしてください。

日本でバイトをしたりなどの「報酬を受ける活動に従事すること」はできません

配偶者ビザの申請の結果がでるまで暇だからとか、単純にお金が欲しいからとかの理由があるかもしれませんが、バイトなんて絶対にやめてくださいね。