外国人が日本に住むには、つまりビザ(在留資格)を得るためには、身元保証人が必要になります。
知人であったり、親族であったり、ビザによって身元保証人は異なります。
※就労ビザなど(技術、人文知識・国際業務、技能、投資・経営等)では身元保証人は不要
配偶者ビザの身元保証人は誰?
配偶者ビザの身元保証人は日本人配偶者一択です。
法務省のHPにも「身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。 」と記載があります。
これは、常識的に考えて日本人の夫または妻以外の人が単独で身元保証人になることは考えられないからです(例外があったら教えてください)。既に身元保証人になれる方がいるわけですからね。
身元保証人とは?
身元保証人には3つの責任を負うものとされます。
- 当該外国人が日本での滞在費を支払うことができないときは負担をすること。
- 当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときは負担をすること。
- 日本国法令を遵守させること。
要するに、日本での生活を手助けする責任を持つということです。
外国人の方が日本で生活するためには様々な問題があります。その中でも、お金の問題、法律の問題に対して助け舟を出したり指導する責任を負うわけです。
フォーマットは法務省HPにあります。
配偶者ビザの身元保証人の条件
日本人配偶者が身元保証人になるということは説明済みですが、条件はそれだけではありません。
先ほどの責任の内容に、お金が入っていましたよね?つまり、ある程度のお金がないと審査が不利になるということです。
申請時にはお金に関する書類も提出しますので、お金が無いことを隠し通すことはできません。
不安な方は、専門家にご相談することをお勧めします。
身元保証人に対する罰則
先ほど、3つの責任を紹介しましたが、文章そのものはなかなか重そうですよね。
でも、罰則は無いです。身元保証人になるデメリットもそれほどありません。
「保証人」と言えば、借金を連想しますよね?保証人になったせいで他人の借金を背負わされたりとか。
これを「民事法上の身元保証人」と言ったりするのですが、ビザの身元保証人にはそんな重たい負担はありません。
身元保証人になった方が先ほど挙げた責任を果たしていなくても、逮捕や罰則などはないんです。
あるとすれば、身元保証人としての責任能力がないと見なされて、以後身元保証人になれなくなることが挙げられます。
また、当然ですが外国人の方が何らかの犯罪を犯した場合は身元保証人も幇助等の捜査対象になり得ます。