日本にお住いの外国人の方が日本人と国際結婚した場合、現在お持ちのビザ(在留資格)から配偶者ビザへの変更の申請をすることが可能です。
ただし、入籍後すぐに申請できるというわけではなく、国際結婚手続きの完了などが必要ですのでご注意ください。
申請期間
在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
つまり、国際結婚してからビザの満了までの間に申請することになります。
ただし、日本で入籍するだけでは不十分です。外国人側の国に対しても結婚手続きが必要ですので、両国で結婚手続きが完了してからの申請となります。
(国によっては結婚手続き不要の場合もあり)
申請先
申請先は外国人の方のお住いを管轄する入国管理局です。
※日本人配偶者と同居している必要があります。別居であれば申請しても許可されない可能性が高いです。
また、郵送はできませんので、入国管理局に行かなければなりません。
申請できる人・許可後に在留カードを受け取りできる人
申請・許可後の在留カードの受け取りは外国人本人が原則です。
本人以外のパターンは以下の通りです。
- 外国人の方が成年後見人の場合 → 成年後見人
- 申請取次をしている行政書士などに依頼した場合 → 依頼した行政書士など
- 病気などの理由で本人が入国管理局に行けない場合 → 日本人配偶者など(親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの)
※入局管理局は「外国人の方の法定代理人」もできるとしていますが、配偶者ビザにおいて法定代理人は成年後見人以外ありえません。配偶者は法定代理人ではありません。
※病気の場合は診断書などが必要です。
※外国人本人が申請しない場合、日本に滞在していることが必要です。
申請方法
入国管理局にて在留資格変更許可申請をします。
在留資格変更許可申請書と必要書類を提出することになります
申請時の手数料は無料ですが、申請が許可された際に4,000円が必要になります。
申請から結果が出るまで2週間〜1ヶ月かかります。
在留資格変更許可申請の必要書類
在留資格変更許可申請の必要書類は以下の通りです。
どちらが準備してもいい書類
在留資格変更許可申請書 | ・入国管理局または入局管理局のホームページからダウンロードできます。 ・「申請人の署名」以外はどなたが書いても大丈夫です。 |
スナップ写真 | 夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるものを2~3葉 |
外国人配偶者が用意する書類
外国人の顔写真 (縦4cm×横3cm) |
・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 ・写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 |
在留カード | 提示のみ(在留カードとみなされる外国人登録証明書でも可能) |
資格外活動許可書 | 提示のみ(該当者のみ) |
パスポート | ・提示のみ ・パスポートを提示できない場合は、自由書式で理由書を提出 |
結婚証明書 | ・外国人配偶者の母国側の書類です。名称は国によって異なります。 ・韓国籍であればお二人の婚姻情報が記載された韓国の戸籍謄本でも可。 ・国籍によっては不要の場合あり |
結婚証明書は、基本的に日本にある外国人配偶者の国籍の大使館・領事館で入手できます。
また、外国側の結婚手続きが不要な国の場合は結婚証明書がありません(結婚手続きしていないから)。その場合は大使館・領事館に相談してみましょう。
日本人配偶者が用意する書類
住民票 | ・世帯全員の記載のあるものです。 ・個人番号(マイナンバー)のみ省略して、他は省略されないようにしてください。 ・発行後3ヶ月以内のもの。 |
戸籍謄本 (全部事項証明書) |
・日本人配偶者の戸籍謄本です。本籍地で入手できます。 ・外国人配偶者との入籍の情報が記載されているものです。 ・発行後3ヶ月以内のもの。 |
婚姻届出受理証明書 | ・戸籍謄本に外国人配偶者との入籍情報の記載がない場合に必要。 ・婚姻届提出時に市役所に頼めばもらえます。 |
住民税課税証明書 納税証明書 |
・1/1現在にお住いの市区町村役場で入手できます。 ・1年間の総所得及び納税状況を確認する意図で提出を求められていますので、どちらか一方の書類で確認できる場合はどちらか1通のみで可。 ・課税されていない場合は非課税証明書となります。 ・発行後3ヶ月以内のもの。 |
身元保証書 | ・入国管理局または入局管理局のホームページからダウンロードできます。 ・日本人配偶者が身元保証人となります。 |
質問書 | ・入国管理局または入局管理局のホームページからダウンロードできます。 ・他の言語の書式もありますが、その場合は日本語訳が必要です。 |
・未納があれば配偶者ビザの切替はできません。未納がある場合は納税してから課税/納税証明書証を取得してください。
・質問書は配偶者ビザで最も重要な書類です。偽りなくしっかりと書き上げましょう。
その他の書類
身分証明書 | 外国人配偶者以外が申請する場合 |
診断書 | 外国人配偶者が病気のために日本人配偶者などが申請する場合 |
在留資格変更許可申請を行政書士に依頼する
配偶者ビザは国際結婚すれば必ず取れるというわけではありません。
なぜかと言うと、偽装結婚をして配偶者ビザを不正に取得しようとする方が後を立たないからです。
そのため、せっかく幸せを掴んだお二人であっても、ビザの申請においては「偽装結婚では?」との疑いの目を向けられることになります。
また、配偶者ビザは経済的要素も加味されます。
許可されない状況で申請をしてしまうかもしれませんので、労力・時間の無駄になることも。そもそも入局管理局が提示している必要書類は最低必要な書類ですので、そういう意味でも不許可リスクが存在します。
申請手続きが面倒な方、確実に許可されたい方、心配な方、不許可になる可能性を自覚されている方は、ぜひ一度行政書士などの専門家にご相談してみてください。
初回相談は無料にしているところも多いですし、依頼するかはサービス内容と金額を見てから決めても大丈夫です。