配偶者ビザとは
配偶者ビザは結婚ビザとも呼ばれますね。
配偶者ビザとは日本人と結婚した外国人の方が取得できる在留資格で、正式名称は「日本人の配偶者等」です。
配偶者ビザを持っていれば、永住権の取得や帰化要件の緩和があったり、就労制限の撤廃など、他のビザに比べて優遇措置が取られていますので、他のビザを持って日本に住んでいる外国人の方も結婚を機に配偶者ビザへ切替されるケースが多いです。
在留資格「日本人の配偶者等」は配偶者「等」となっている通り、日本人の夫/妻以外の外国人の方も当てはまるものがあります。
「日本人の配偶者等」に当てはまる外国人の方は次の通りです。
・日本人の配偶者
・日本人の特別養子(「養子」と「特別養子」は意味が異なります)
・日本人の子(いわゆるハーフ、ダブルの方です)
入管法上の規定の紹介
出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)
別表第二
日本人の配偶者等:日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者の在留資格
「日本人の配偶者」でも配偶者ビザが取れないケース
配偶者ビザは、形式上の条件を満たすことは簡単です。日本人と結婚すればいいだけですので(ただし、犯罪歴や法律遵守などの他のビザに共通する条件はもちろんあります)。
ただし、条件が日本人との結婚だけである一方で、その結婚の成否について厳しく審査されます。
つまり、本当の結婚なのか、偽装結婚なのかということが審査されるんです。
配偶者ビザが取れないケースとは、偽装結婚ではなくても、偽装結婚に見えてしまうような場合です。
どういう場合かと言うと、客観的に「本当に好きなの?」「結婚以外に目的あるでしょ?」と思えるような状況です。
例えば、理由も無く別居していれば「何で?」と思うでしょうし、年齢が離れていれば恋愛感情が2人の中にあるのか少し疑わしいですよね。疑問形が付く状況については偽装結婚を疑われるネタになります。
反対に、「絶対に偽装結婚だ!」と思われるケースを考えてみましょう。
会ったことない。話ししたこともない。メールもチャットもない。第三者に紹介してもらい結婚した。
これ、間違いなく偽装結婚ですよね。2人の間で何の感情もありませんし。
これに1つでも当てはまれば「何で?」となり得ますので、配偶者ビザが取れない可能性があります。