配偶者ビザのお勉強

国際結婚して外国人配偶者と日本に住むためのビザと言えば配偶者ビザ。行政書士が分かりやすく解説します。

MENU

ビザと在留資格との違い

「ビザ」「在留資格」は意味が違うけど、気にするな!

結婚して様々な手続きを進めていく中で、配偶者ビザは避けることができません。

そして、この手続きを調べていくと「在留資格」という言葉も出てきます。

 

ビザの日本語訳は査証ということからも分かるように、ビザと在留資格は別物です。

でも、ビザと在留資格が混在してしまうように、実際には区別する必要はほぼありません。

専門家同士の会話でも無い限り問題ありません。

 

基本的には、「ビザ」で大丈夫です。ビザ≒在留資格と認識しておいてください。

専門家の方も、一般の方に分かりやすくするために「ビザ」と表現することが多いです。むしろ、使い分けると混乱をきたす場合がありますので、ビザ一辺倒を推奨します。

 

ビザとは

ビザを日本語で表すと「査証(さしょう)」となり、意味は「調べて証明する」です。

お金で買えるビザも世界にはありますが(アライバルビザなど)、基本的にビザは「調べた結果、問題ありませんでした」という証明です。

 

日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)では、有効なビザを所持していることが日本上陸(入国)の条件としています。

ビザを持っていれば、パスポートにスタンプが押されたりシールが貼られています。来日の際にはこれを確認されるんです。

そして、ビザの役割はここまで。ビザは入国時に必要となるものなんです。

 

また、ビザ発行の管轄は外務省となります。

 

ちなみに、日本人はビザ不要(ノービザ)となる国が多いのでビザに馴染みがあまり無いかもしれませんが、例えばロシア人や中国人はビザを持っていないと日本に来ることができません。

 

ビザの発行者

日本に来る外国人にビザを与えるのは日本国です。外国ではありません。

海外には日本大使館/日本領事館があり、そこでビザをもらうことになります。

先ほどの査証の意味で言えば、日本国が「証明する」という意味になります。

 

ビザ発行に至るまでの調査

査証の意味で言う「調べる」は、ビザの申請をした時から始まります。純粋な観光旅行であれば旅行代理店等を経由して申請することが一般的で、この場合は在外公館(出発国の日本大使館/領事館)に申請することになります。

一方、彼氏・彼女に会うため、もしくは配偶者に会うために日本に来るとなれば、短期滞在ビザや配偶者ビザを取る申請になりますが、これは日本の入国管理局に申請します。彼氏・彼女または夫・妻が呼び寄せると言う形になりますね。

 

少し前置きが長くなりましたが、要は申請して審査が伴うということです。申請書類数は多く、書類上の審査も厳しいです。また、場合によっては電話確認などもあります。審査の中で犯罪歴が明らかになり不許可となることもしばしば。

 

この調査(審査)で明らかにすることは主に2点です。

  • 日本に入国させても問題無いことを明らかにすること
  • 日本に来る活動内容や身分毎の資格(在留資格)に適合しているか確認すること

 

在留資格とは

先ほどのビザの説明の最後に登場しましたね。

外国人が日本に住む、又は日本に来る為には、日本での活動内容や身分に適った資格を持たなければいけません。その資格のことを在留資格と呼びます。

 

この在留資格、旅行であれば「短期滞在」、留学であれば「留学」 、日本で就職であれば「技術・人文・国際業務」といった目的系のものや、結婚して一緒に暮らすであれば「日本人の配偶者等」、日系人であれば「定住者」などの身分系に分けることができます。

 

つまり、在留資格とは日本に来る/住むための活動内容や身分を表した資格なのです。

 

そして、もう少し突っ込んで言えば、在留資格も書類で表されます。在留資格認定証明書が交付されるのですが、何の在留資格で日本に上陸できるかが記載されています。

 

また、ビザと異なり、在留資格の管轄は法務省です。

 

在留資格の発行者&申請先

発行者はもちろん日本国。申請先は日本にある入国管理局となります。

ビザと同じように審査があります。詳細は「在留資格認定証明書とは」をご確認ください。

 

ビザと在留資格の流れに沿って説明してみる

今度は時系列に沿って解説していきます。

 

国際結婚した日本在住の日本人男性と中国在住の中国人女性が日本で一緒に暮らす為の手続きを仮想してみます。

 

①日本:入国管理局にて在留資格認定証明書交付申請

中国人妻と一緒に日本で暮らす為に、日本に呼び寄せる申請をします。もちろん資格は「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)

 

②日本:入局管理局より在留資格認定証明書の交付

無事審査が終わり、在留資格認定証明書(紙です)を貰うことができました。これを中国人妻に郵送します。

 

③中国:在中日本国領事館にてビザの申請

日本に行く為に、中国人妻が在留資格認定証明書を添えてビザの発給手続きをします。

ビザ発給手続きが終われば、パスポートにシール添付またはスタンプを押されます。

 

④日本:空港での上陸審査と在留資格の付与

中国人妻が来日時、空港でビザ(査証)を確認されます。これでビザの役目は終了。

そして、中国人は「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられ、在留カードが付与されます。

 

どうでしょう?イメージ湧きましたか?

 

これを見ると分かる通り、ビザは入国時にしか使いません。

本来、ビザは入国時にのみ使うものなのです。

 

一方の在留資格はずっと登場しましたね。

もう少し細かく言えば、日本での上陸審査が終わるまではその外国人の方は在留資格は持っていません。あくまでも「該当する在留資格を持つ権利を得た」にとどまり、入国審査を経てようやく在留資格を持つことになります。

 

もう一度言います。ビザで大丈夫です。だって長くなるしややこしいから。

まずはおさらい。

ビザは入国時に必要となる入国推薦状で、パスポートに表されます。

在留資格は日本に来る/住む為の資格で、ビザにも内包されます。

 

これを踏まえて、一例を挙げます。

 

先ほどの中国人妻のパスポートのビザを見て、「何のビザ」と言えば、「配偶者ビザです」という回答が正解です。

ビザを指しての質問ですし、在留資格は「日本人の配偶者等」でしたので。

 

一方、パスポートを特に差さずに「何のビザ」と言えば、「入国時は配偶者ビザです。現在は配偶者(日本人の配偶者等)の在留資格を持っています。」というやりとりが用語を正しく使った会話となります。

ビザはあくまでパスポートに関しての用語ですので、入国してからには使えないことになります。

 

 

長い・・・そしてややこしい・・・

 

 

正確な意味を知ることでややこしくなってしまいました。そして会話も長くなってしまいます。

 

結局のところ、ビザは在留資格の末尾に付ける言葉(配偶者ビザ、留学ビザなど)と考えてもらった方が話が早いです